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ファイナンシャルプランナー活動を記録します

小規模企業共済について!

おはようございます!

だんだん夏日になってきましたね。

ファイナンシャルプランナーの長島です。

 

 

今日は個人事業主の退職金について、ご説明したいと思います!

 

サラリーマンの退職金について。

私が聞いた話ですが。。

 

とある大手生活インフラ会社の勤続年数が40年の方の退職金を拝見しました!

その金額はなんと4000万円。

なるほど。

このくらい貰えるのですね。

 

一方で、従業員規模50人のファミリー企業。

同じ勤続年数で500万円とのこと。

なんとも差がありますね。

 

 

それでは、個人事業主さんの場合はどうなのでしょうか?

 

 

小規模企業共済!!

 

これを退職金がわりに使われる事が多いですね!!

 

先ずは加入条件です。

 

•常時使用している従業員が20人以下

    (商業・サービス業では5人以下)

である必要があります。

 

上記の個人事業主、役員、一定規模以下の企業組合、協業組合農事組合法人の役員さんが入れます。

 

街のお肉屋さん、魚屋さん、八百屋さんがイメージしやすいのではないでしょうか?

 

 

そして、この共済金は支払い事由によって4種類あります。

 

「種類」

①共済金A(事業の廃止/事業主の死亡、会社などの解散、配偶者や子への事業譲渡を含む)


②共済金B(会社等の役員の疾病・負傷・死亡による退職、老齢給付)


③準共済金(会社等の役員の任意退職など)


④解約手当金(任意解約、12ヵ月以上の掛金の滞納など)

 


共済金A、Bは一時金、分割払い、両者の併用から選ぶ事ができます。

 

準共済金と解約手当金は一時払いで支払われます。

 

 

下記が注意点です。

※共済金の分割払いを請求できるのは支払額が300万円以上あり、支払い事由が生じた日に満60歳以上である人だけ。

 

※また、共済金Bの老齢給付の受給権は、180ヵ月以上掛金を納付している65歳以上の人

 

 

「掛金についてです」

 

月額1,000円~7万円の範囲で自由に設定できます。

500円単位です。

そして、月払い・半年払い・年払いが可能となります。

加入後に増やしたり、減らしたりすることは可能になります。

 

 

「税金に関しての優遇です」

掛金は所得控除の対象となります。

最高84万円ですが節税効果が得られます。

 

注意点は下記の2つです。

①共済金を年金として受け取ると雑所得となります。

②退職一時金として受け取ると退職所得になります。

 

概要はこのような感じです。

 

 

そして、もう一つ。貸付制度があります。

「対象者」

12ヵ月以上掛金を払い込んでいる加入者

•用途は事業資金として。

※納付月数によりますが、限度額は掛金の7割~9割まで可能です。

 

その上限額は2,000万円まで可能となります。

 

 

このような制度を使って、自分で備えています。