小規模企業共済について!
おはようございます!
だんだん夏日になってきましたね。
ファイナンシャルプランナーの長島です。
今日は個人事業主の退職金について、ご説明したいと思います!
サラリーマンの退職金について。
私が聞いた話ですが。。
とある大手生活インフラ会社の勤続年数が40年の方の退職金を拝見しました!
その金額はなんと4000万円。
なるほど。
このくらい貰えるのですね。
一方で、従業員規模50人のファミリー企業。
同じ勤続年数で500万円とのこと。
なんとも差がありますね。
それでは、個人事業主さんの場合はどうなのでしょうか?
小規模企業共済!!
これを退職金がわりに使われる事が多いですね!!
先ずは加入条件です。
•常時使用している従業員が20人以下
(商業・サービス業では5人以下)
である必要があります。
上記の個人事業主、役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員さんが入れます。
街のお肉屋さん、魚屋さん、八百屋さんがイメージしやすいのではないでしょうか?
そして、この共済金は支払い事由によって4種類あります。
「種類」
①共済金A(事業の廃止/事業主の死亡、会社などの解散、配偶者や子への事業譲渡を含む)
②共済金B(会社等の役員の疾病・負傷・死亡による退職、老齢給付)
③準共済金(会社等の役員の任意退職など)
④解約手当金(任意解約、12ヵ月以上の掛金の滞納など)
共済金A、Bは一時金、分割払い、両者の併用から選ぶ事ができます。
準共済金と解約手当金は一時払いで支払われます。
下記が注意点です。
※共済金の分割払いを請求できるのは支払額が300万円以上あり、支払い事由が生じた日に満60歳以上である人だけ。
※また、共済金Bの老齢給付の受給権は、180ヵ月以上掛金を納付している65歳以上の人
「掛金についてです」
月額1,000円~7万円の範囲で自由に設定できます。
500円単位です。
そして、月払い・半年払い・年払いが可能となります。
加入後に増やしたり、減らしたりすることは可能になります。
「税金に関しての優遇です」
掛金は所得控除の対象となります。
最高84万円ですが節税効果が得られます。
注意点は下記の2つです。
①共済金を年金として受け取ると雑所得となります。
②退職一時金として受け取ると退職所得になります。
概要はこのような感じです。
そして、もう一つ。貸付制度があります。
「対象者」
12ヵ月以上掛金を払い込んでいる加入者
•用途は事業資金として。
※納付月数によりますが、限度額は掛金の7割~9割まで可能です。
その上限額は2,000万円まで可能となります。
このような制度を使って、自分で備えています。